遺言書作成(公正証書他)

澁谷行政書士事務所 澁谷社会保険労務士事務所澁谷行政書士事務所 澁谷社会保険労務士事務所

090-8483-9508 /  042-452-6477
(土日祝可・夜22時まで)
メールはこちらまでお願いしますメール / お問い合わせフォーム


澁谷社会保険労務士事務所 澁谷行政書士事務所
遺言書作成2024-04-23

税理士、司法書士の先生へ。業務ご協力のお願い。LinkIcon

社労士 行政書士

昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
負けてばかりさ それでも負けるんじゃねえ

遺言書作成(公正証書他)

遺言書作成


■自筆証書遺言

 遺言者が自ら遺言書の全文を書き、日付、氏名を記入の上、押印します。ただし、パソコンによるものや、他人が代筆したものは無効です。また、遺言執行においては、事前に家庭裁判所の検認手続きを経ておく必要があります。

■公正証書遺言

 公証役場等で、遺言者の口述内容を公証人が公正証書として作成します。なお、証人2人以上の立ち会いを要します。

 ※以下の方は証人になれません。

  ・未成年者
  ・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族など


■秘密証書遺言

 署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印を使用して封印します。これを公証人に提出し、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者は自己の遺言書であること、筆記人氏名、住所を申述します。公証人は提出された日付と申述の旨を封筒に記載し、署名捺印。これに遺言者と証人が署名捺印します。パソコンで書かれたものも有効です。