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一般貨物自動車運送事業経営 許可2024-01-16

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社労士 行政書士

昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
負けてばかりさ それでも負けるんじゃねえ

一般貨物

一般貨物自動車運送事業経営許可申請

必要書類

・事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
・事業開始に要する資金及び調達方法


・施設案内図、見取図、平面図、求積図
・施設に係る賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など、使用権限を証する書面
・営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車庫前道路の写真
・車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要)
・宣誓書(都市計画法など関係法令に抵触しない旨)
・自動車車検証・リース契約書など計画車両の使用権限を証する書面
・運転者一覧表
・運行管理者資格者証コピー
・整備管理者資格者証コピー(または実務経験証明書)
・運行管理者、整備管理者就任承諾書


以下、既存法人の場合
・定款
・登記事項証明書
・貸借対照表
・役員名簿、役員履歴書
・役員につき、欠格事項に該当しない旨を証する書類


上記他、各種証明書類を要する場合があります。

■許可書交付後に必要な手続


・登録免許税納付
・車両登録
・運行管理者選任届提出(資格者証添付)
・整備管理者選任届提出(合格証もしくは整備管理者選任前研修修了証明証添付)


上記他、手続を要する場合があります。


■運輸開始後(許可から1年以内)


・運賃料金設定届出書提出
・運輸開始届出書提出
 ※労働保険・保険関係成立届(写)、健康保険・厚生年金保険新規適用届(写)添付

※運輸開始にあたっては、労働保険(労災保険・雇用保険)および社会保険加入が前提となります。当事務所では、社会保険労務士を兼務しているため、新たに法人設立の上、一般貨物自動車運送事業経営許可申請を行う場合、併せて労働保険加入手続き、社会保険加入の手続きが可能です。


※法人役員が運転手を兼ねる場合、労働保険に関しては兼務役員としての手続きを要する場合があります。

以下、問合せの多い事項です。


■最低5人の運転手は、許可申請時には雇用していないといけないのですか?
■労働保険・社会保険には、許可申請時には加入していないといけないのですか?
■睡眠施設は必ず設けなければいけませんか?
■道路幅員が規定より狭い場合、許可は不可でしょうか?
■運賃料金の設定について、具体的にはどのようにしたらいいかわからない。
■トラックにつきリースの場合、許可申請に必要な書類がわからない。