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中野区 建設業許可申請につきご相談下さい2024-01-16

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昔やれたことは今でもできる 逆に昔やれなかったことが今できたりする
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建設業許可

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建設業許可 申請 中野区

[経営業務の管理責任者]
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することを要します。

1 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
2 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
⑴ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
⑵ 6年以上経営業務を補佐した経験
3 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
⑴ 経営業務の管理責任者としての経験
⑵ 経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

[専任技術者 ]
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)の設置を要します。なお、専任技術者については、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。また、専任技術者は、その営業所に常勤していることが必要とされています。

■一般建設業の場合
1-⑴ 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
1-⑵ 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
3 国家資格者
3-⑵ 複数業種に係る実務経験を有する者

■特定建設業の場合
1 国家資格者
2 指導監督的実務経験を有する者
3 大臣特別認定者

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